A15●まず、ロフト(正確には小屋物置と言います)ですが、基本的には上部の収納で一定の要件を満たす場合に

は階数に算入しなくてよいことになっています。(特定行政庁の扱いにより多少異なりますが)

@ 天井の高さですが階数に算入されない屋根裏収納は天井高さ1.4メートル以下

A 直下の階の床面積の1/8以内であること。 (●訂正●2000/6月の通達で床面積の1/2未満になりました。)

B物の出し入れのために利用するはしご等は、固定式の物としない。

<旧建設省の通達より>

(特定行政庁によっては、吹き抜けの空間にロフトをとることを認めていない所もあります。

居室とは区画され、あくまで小屋裏のみでその直下から入る等)

  ロフトの天井高さはロフトの床面からの算定になります。

  天井の高さが1.4メートルを超える場合や床面積の1/8を超える場合は、法規上3階建てにすれば、建築は可能です。

ただし構造基準や防火性能等で木造3階建ての基準が適用されます。

また階に算入される場合、階段の基準もかかってきます。

屋根の形状でもロフトの空間は多少異なりますが、基本的には以上の条件を満たす必要があります。

  ●ちなみに、ロフトは以上のような基準ですが、一般の居室では逆に最低の天井高さは2100ミリ以上取らなくてはなりません。

天井が高い分には特に問題はありません。勾配屋根等は平均の天井高さで算定します。(全ての用途地域で同様です。)また

排煙等の基準は満たす必要はあります。)

  ●ご質問の「リビングの上にはキャットウォークがあり、6帖位のデッキに出られる様になっています。将来は板を渡して

部屋を作る事も出来ると書いてありました。」については

キャットウォークについては取り扱いは形状により異なるとおもいますが(ロフト?又は廊下?)デッキについては外部であり屋根等がなければ、

特に規制はないと思います。内部であれば基本的には前述の規制があります。

ちなみに、竣工時はロフト形状の物はなくて、将来増築によりロフトを設ける場合は、

10平方メートル以下の増築は届けての必要は無いので作ることは可能です。

(ただし既存不適格建築物になる可能性はあります。<竣工時は検査済証を取得しても後に建築基準法が変わったり、増築等により不適合になること>)

 

 

  

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最終更新日 : 2002/08/24