1.第二種特別工業地域とは

都市計画法第8条に定められる地域地区の中の特別工業地域と言う分類の一つです。

厳密に言いますと、一般に分類される用途地域による制限とは別に、都道府県の条例で特別工業地域による制限が定められます。

特別工業地域は、第一種特別工業地域、第二種特別工業地域に分けられ、

第一種特別工業地域は、工業地域及び工業専用地域の特別工業地域について、

第二種特別工業地域は、準工業地域の特別工業地域について知事が指定します。

第二種特別工業地域は、準工業地域内で、住宅地に近接する地区又は家内工業もしくは中小企業の工場と住宅の混在が多く、騒音振動等近隣公害を防止すべ地区です。

第二種特別工業地域内で規制されるものとしては、都道府県により異なりますが、

例えば東京都の建築制限は、

(1) 原動機を使用する工場で、作業上の床面積の合計が150uを超える物は建てられません

(2) 動力つちを使用する金属の忠鍛造、木材の引割、又はかんな削りで出力の合計が3.75kwを超える原動機を使用するものなど

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の適用を受けるキャバレー、料理店、バー、料亭、ナイトクラブ、ダンスホール又はダンス教習所などは建築できません。

およそ、以上のような内容ですが、

ただし書きで知事が許可した場合は建築できる場合もあります。

参考までに、第一種特別工業地域は、工業地域及び工業専用地域内で、

水質汚濁、大気汚染、悪臭、爆発等の広域公害を防止すべき地区です。

この規定はあくまで、東京都の場合ですので、厳密に調べたい場合は最寄の市役所、区役所等に都市計画課と言うものがありますので、電話で問い合わせなされば詳しく教えていただけます。

 

  

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最終更新日 : 2002/08/24