A45-2.法律(借地法)は日本国内では、同じ解釈になると思います。

当方、設計事務所ですので、自主的に借地から出て行くケースには対応したことがないので、詳しくはわかりませんが、

一般的に建替えの場合で、借地権者がいる場合は(地主さんの都合による場合)立ち退き料等を支払うのが普通です。

(関東近郊と大阪では多少事情は異なると思いますが)

その場合立ち退きにかかった費用から、新しい建物にかかる費用まで、数百万単位で立ち退き料を支払うケースが多々あります。

(先日のお送りしたメールの様に旧法では借地人の権利の方が土地所有者よりも高くなっているのが実情です。

そのような法律では土地を貸してくれる地主さんがいなくなってしまうということで、新たに定められたのが新法や定期借地権になります。)

お話のような地主さんの場合は、すんなり地主さんと手を切れるとは思えませんので、

ご自身で地主の対応に納得行かない場合は、弁護士さんに相談されるのが最良の方法かと思います。

 

 

<ホーム>     <無料相談・無料プランニング>  <家の相談 Q&Aに戻る>

 

 

    
空間工房イアニス 一級建築士事務所  
                                                                      

最終更新日 : 2003/01/11