Q9.ご質問の財形住宅融資についてですが、

融資や税制に関しては専門家ではありませんので、あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します

御相談に対して以下のように考えます。

Q.@築年数S、42年〜53年の中古住宅を財形住宅融資を受けて購入したいと思います。中古住宅は20年以内でないと要件からはずれるようですが、53年の増築があってもだめでしょうか?融資が受けられないときは、銀行ローンしか手がないのでしょうか?

A.@●財形住宅融資については、ホームページから判断すると、築年数25年以上住宅の場合

「中古住宅調査判定書」の提出が必要です。

同判定書は、住宅金融公庫の指定機関に登録されている建築士事務所の公庫融資住宅調査技術者へ依頼して作成してもらいます。

内容としては,持管理状況が良好であることや一定の基準以上の耐震性能を有する建物である事の証明が必要なようです。

その判定書に基づき、融資が可能かどうか判断されるようです。

●住宅金融公庫の中古住宅購入融資についてもほぼ同様の基準があります。その他、敷地面積が100u以上のもの

購入する住宅(土地を含む)の価額が1億円未満であること(消費税相当額を含む。)

敷地の権利が所有権または借地権であるもの等の要件を満たす必要があります。

Q.A土地の名義を子供(成人)と半々にしたいと思います、問題になることはあるでしょ

うか、ただし子供は今、失業中で昨年度の収入は200万位です。住宅資金の親からの

贈与についても教えてください。土地と家屋の両方についても可能ですか。

A.

<親子間の住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例について>

●その場合550万までは非課税となります。それ以上の場合は  

  贈与税額=(住宅取得資金等のための贈与額―550万)×1/5×贈与税の税率×5 となります。

*親子間の住宅取得資金の贈与の特例を受けられるのは、親または、祖父母から金銭(資金)の贈与のみです。

この特例を受けるためには以下の基準を満たす必要があります。

●このケースでは@の要件を満たさないため、特例を受けられる可能性は少ないと思います。

(ただし、通常の110万円まで何に対する物でも非課税です。)

@取得する住宅は新築又は築後20年以内(耐火建築物は25年以内)のもので、床面積50平方メートル以上(床面積の50%以上が居住用)であること。

A増改築等は、工事費用が1000万以上、増改築の床面積の増加分が50平方メートル以上であること等一定の要件を満たす必要があります。

B贈与前5年間、贈与を受けた人が、本人又はその配偶者の所有する住宅に住んでいなかったこと。(床面積の50%以上が居住用のものに限る)

C、上記の条件を満たさない場合は、贈与前5年間に居住していた人又はその配偶者の所有する全ての住宅を、資金の贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡する見込みであること。

D贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円以下(給与収入のみの場合は1442万円以下)であること。(上記Cの場合は譲渡した金額を含めた額でそれ以下であることが必要です。)

E贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅を取得又は増改築の工事が完成し入居しているか、遅滞無く入居する見込みであること。(新築の場合は棟上が終わっていれば取得として取り扱われる。)

F以前に住宅取得資金の特例をうけていないこと。

●親子共有名義で住宅を購入した場合は、それぞれ頭金を出し合い、ローンの返済をそれぞれで行えば、特に贈与税の対象とはならないと思います。(持分比率と出資額、ローンの返済額の比率を同程度にした場合)

問題になるのは相続等が発生した場合で、相続税評価額が持分比率によって決められます。

●その他、融資を受ける条件として、最近ではかなり厳しく調査されます。

前年度(場合によっては前々年の)年収、現在の勤務状況、現在の借入金額の残額、担保価値の調査等

詳しくは各金融機関に問い合わせして下さい。

 

    

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最終更新日 : 2002/08/24