都市計画区域内における制限

 

1. 高さ制限
(法第
56
条)
道路斜線 道路幅員に対してかかる斜線、道路の幅員に応じてかかってきます
高度斜線(北側斜線) 北側の敷地等に影響を及ぼさないようにする斜線、5m程度からかかります
日影規制 北側の敷地等に日影の影響を及ぼさないようにする制限、住居系の用途地域にかかり場合が多いです。商業系の用途地域(商業地域では日影規制はありませんが)であっても住居系の用途地域に影響を及ぼす場合は日影規制の対象になります
隣地斜線 隣地に影響を及ぼさないようにする制限、20m以上の建物にかかります
2. 容積率
(法第
52
条)
敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合です。 例えば、容積率200%の地域では、建物の大きさは敷地面積の2倍まで、敷地が100平方メートルとすると200平方メートルまでとなります。<車庫や住宅用途の地下室の一定範囲が容積率の算定から除外されます>
 3. 建ペイ率
(法第
53
条)
敷地面積に対する建築物の建築面積の割合です。 例えば、建ペイ率60%の地域では、建物の大きさは敷地面積の0.6倍まで、敷地が100平方メートルとすると60平方メートルまでとなります。
4. 道路について
(法第
42
条)
基準法422項道路とは  昔からある道路(路地等で幅員4m未満のもの、特定行政庁(市役所等が指定した物、幅員4m未満の道路は道路の中心から2mセットバックして家等を建てなければなりません(門塀も含む)―ようするに自分の土地であっても幅員4m未満の道路は4m以上(車等の通行が可能なように)に広げて家を建てなさいということです。
<セットバックした道路状の部分は寄付等しない限り自分の土地ですが、拡幅前の門塀の除却や新設等に役所の補助が受けられる場合があるので確認しましょう>
5. 敷地等と道路の関係
(法第
43
条)
建築を建てるための敷地は道路の2m以上接しなければなりません。   
6. 防火地域
 準防火地

(法第
6162
条)
都市計画法により定められた地域  防火地域内・準防火地域においては、一定規模以上の建物は耐火建築物または、準耐火建築物としなければなりません。
例えば防火地域内で3階建ての建築物や述べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物にする必要があり、その他の建築物でも準耐火建築物としなければなりません。(一部の小規模の物を除く)
 又、準防火地域内でも4階建ての建築物や述べ面積が1500平方メートルを超える建築物は耐火建築物にする必要があり、述べ面積が5001500平方メートル以下の建築物は耐火または、準耐火建築物としなければなりません。又、地下階を除く階数が3階以上の建築物も耐火または、準耐火建築物または、外壁の開口部の構造や面積、主要構造部の防火措置等の一定の基準を満たす基準に適合しなければなりません。

 

 

 

    
空間工房イアニス 一級建築士事務所  
                                                                      

最終更新日 : 2001/05/20