A10.住宅改修費の支給の申請は、基本的には事前申請を前提としています。

改修前の写真は必ず必要ですが、改修前の写真が無い場合、支給されるかどうかは、役所の判断となります。(最終的には国の判断ですが)少し具体的に話しますと、申請をする場合に必要な書類の中で「住宅改修が必要な理由書」がありますが、これは申請をする方が書く物ではなく、基本的にはケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員が作製するものです。(費用は無料です)

(保険、医療、福祉、建築の専門家も作成は可能です)

改修前に介護保険のサービスを受けている場合、状況を知っているケアマネージャーがいらっしゃる場合は、その方にお願いして、改修前の状況と改修が必要である理由書を書いて頂ければもしかすれば、介護保険を利用した住宅改修制度の補助は可能であるかもしれません。

当方の近くの役所では、そのような形で対応可能です。

ただし、役所によっては取り扱いが異なると思いますので、具体的には、いわき市役所の介護保険課に問い合わせしてみて下さい。

頂いたメールのお話からしますと、今後も住宅改修や福祉用具の購入等でこの制度を利用される場合ないとも限りませんので、一度介護保険課に相談されるのがよいかと思います。

 

  

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最終更新日 : 2002/08/24