任意後見契約とは・・・

人は年をとるにつれ、次第に物事を判断する能力に衰えが出てきます。

時には痴呆状態となり、不動産の管理・預貯金の出し入れなどにも適切な処理が出来なくなることもあります。そんなときのために、財産管理・医療の契約・施設への入所に関する事項などについて、自分に代わって処理してくれる人を、自ら選んであれば安心です。

自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理などの仕事をしてくれる人(任意後見人)を定めて、一定の仕事を代わってしてもらうことを依頼する契約を、任意後見契約と言います。

 任意後見契約の結び方

任意後見契約は、必ず公正証書でします。公正証書には、公証役場にいる公証人が関与することで、真実性が担保されると言うメリットがあり、任意後見契約にあっては、このメリットを最大限に生かすということが制度的に決められています。

 契約の内容は?

これは契約ですので、誰を任意後見人にするか、どこまでの仕事を任せるか、といった内容については、「本人」と「任意後見人となる人」との話し合いで自由に決められます。

「任意後見人となる人」というのは、原則誰でも構いません。もちろん身内の方や、友人でもいいのです。また弁護士、行政書士、社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会、社会福祉法人、信託銀行などの法人でも、契約さえ成立すれば任意後見人とすることが出来ます。

 「任意後見人となる人」はいつから「任意後見人」になるの?

任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときのために結ばれる契約ですから、本人の判断能力が低下したとされる時に「任意後見人」としての仕事が発生します。

具体的には、家庭裁判所にて任意後見人を監督する人(任意後見監督人)を選任してから、任意後見契約が実施に移されることになります。

手続としては、任意後見人になる人・四親等内の親族・本人のいづれかが、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任の申立をすることから始まります。

本人以外の人から申立があり、自らの意思を示すことが出来る場合は、本人の同意が必要になります。本人の意思に反して「任意後見監督人」が選任されることはありません。

 「任意後見監督人」の仕事は?

 任意後見人が仕事をするについては、本人に判断能力がない以上、誰かが本人に代わって任意後見人の仕事についてチェックする必要があります。このチェックをして、任意後見人にしっかりと仕事をさせる役割を持つのが、任意後見監督人です。

具体的には「任意後見監督人」は、任意後見人よりその仕事について報告を受けます。

報告を受けた「任意後見監督人」は、報告に基づきさらに家庭裁判所に報告します。

家庭裁判所から指示があれば、「任意後見監督人」はその指示に基づいて任意後見人を監督します。このように最終的には家庭裁判所が「任意後見監督人」を通じて、任意後見人を監督することによって、任意後見人の代理権の乱用を防止しています。

 任意後見人、任意後見監督人の報酬

任意後見人に対する報酬は、任意後見契約が委任契約であることから、無償でも有償でも契約内容によります。

身内の方が任意後見人になる場合は無償でも良いでしょうが、弁護士・行政書士や各種法人を任意後見人とする場合には有償となるでしょう。

支払方法についても、誰がどのように払うかについて契約で決まります。

本人の財産から、または親族などから、など様々に決められます。

任意後見監督人には報酬が払われます。報酬額は家庭裁判所が決めることになっています。

支払方法は任意後見人が管理する本人の財産から支出されることになります。

 契約内容が登記されます

公正証書により任意後見契約を結ぶと、誰が、誰に、どんな内容の代理権を与えたのか、といった契約内容が、登記されます。

任意後見監督人が選任された後、任意後見人は登記所より代理権の範囲を記載した登記事項証明書の交付を受けることが出来ます。

この登記事項証明書が、本人からの委任状の役割を果たすわけです。

既に本人は判断能力がない状態であるといえますので、委任状を交付できませんね。それを登記事項証明書で、委任状の代わりをさせるのです。

 途中でもやめられますか?

 家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前であれば、いつでも、本人からでも、任意後見人になる人からでも契約の解除が出来ます。

この場合は、公証人の認証を受けた内容証明郵便で通告する必要があります。

双方合意の上で契約解除を行うことも出来ますが、この場合でも公証人の認証を受けた書面が必要です。

任意後見監督人が選任された後でも、正当な理由があれば、家庭裁判所の許可を受けて契約を解除することが出来ます。

また任意後見人に不誠実な行為がある場合、任務に適さない理由がある場合などは、家庭裁判所は、本人・親族・任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することが出来ます。