年金申請
ここでは脳外の人が申請する障害年金について簡単に説明します。ここでは正確さよりもわかりやすさを優先して説明していますので、ここで述べられていることが完全に法的に正しいかという点については責任を負いかねます。制度利用に当たっては,専門家と十分相談のうえ登録されることを強くおすすめします。

年金の種類
同じ脳外の人でも年齢や就職経験の有無などによって適用される年金が違ってきます。以下の表を参考にしてください。

年齢 年金・手当の種類 付加的な手当
(特に重度の場合)
未成年 特別児童扶養手当 +障害児福祉手当
成人 無職 障害基礎年金(*1) +特別障害者手当
就職(一般) 障害基礎年金(*1)
障害厚生年金
障害手当金(*2)
就職(公務員) 障害基礎年金(*1)
障害共済年金

(*1)ただし3級障害の場合は障害基礎年金は支給されません。つまり、3級障害を持つ無職の人には支給される年金がない、ということになります。
(*2)厚生年金に加入している人で3級より軽度の障害が残った場合、障害手当金が支給される可能性があります。この手当金を支給される障害の目安はこちらを参考にしてください。 受給できる年金の種類を考える
上記の表から、どの年金を受給できるのかという点について、年齢と就職経験の有無などについて場合分けして考えてみましょう。

当事者が未成年者である場合
この場合に(その療育者に)支給される手当は、特別児童扶養手当です。

対象者は、精神または身体に障害があるため介護を必要としている20歳未満の自動を養育している方です。この手当を受けることの出来る障害の目安は、身体障害者手帳1〜3,4級の一部(平衡機能障害は5級まで)、療育手帳 A・B(中度)などです。支給月額は、1級(重度障害)の場合51550円、2級(中度障害)の場合34330円です。

当事者が未成年であり、かつ障害が重度の場合
この場合には特別児童扶養手当に加えて、障害児福祉手当が支給されます。

障害児福祉手当を受けることの出来る障害の目安は、身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳A(最重度)などです。支給月額は14610円です。

当事者が成人であるけれど、就職していない場合
この場合に適用される年金は、障害基礎年金です。

基礎年金というのは国民年金のことです。国民年金に加入しており障害を受けたため、お金をもらいたいということなので、「障害」「基礎」年金、というわけです。

当事者が成人であり、かつ一般企業に就職している場合
この場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の支給を受けることが出来ます。

就職している場合には国民年金ではなく、厚生年金に加入しています。ただし厚生年金に加入すると、自動的に第2種の国民年金にも同時に加入しますので、国民年金、厚生年金の両方から支給されることになります。そして障害を受けたため十分に働けなくなった、ということでお金の支給を受けたいというふうになるので、「障害」「基礎」年金、「障害」「厚生」年金、を支給されるというわけです。

当事者が成人であり、かつ公務員である場合
この場合には、障害基礎年金と障害共済年金の支給を受けることが出来ます。

公務員として働いている場合には国民年金ではなく、共済(組合)年金に加入しています。ただし共済(組合)年金に加入すると、自動的に第2種の国民年金にも同時に加入しますので、国民年金、共済(組合)年金の両方から支給されることになります。そして障害を受けたため十分に働けなくなった、ということでお金の支給を受けたいというふうになるので、「障害」「基礎」年金、「障害」「共済」年金、を支給されるというわけです。

申請の仕方
申請する年金の種類がわかったら、いよいよ申請します。各年金の申請に必要な書類はすべて市役所の年金課(国民年金)、あるいは社会保険事務所(厚生年金)でもらうことができます。

特別児童扶養手当だけは申請の仕方が他の年金と少し違うので注意が必要です。

特別児童扶養手当の場合
*この手当の振り込みは郵便振り込みに限られます
市役所の年金課へ行って「特別児童扶養手当認定診断書」をもらいうけ、児童相談所で記入してもらいます。これを年金課に提出すると、その他の必要書類が送られてくるので、それぞれ記入して年金課に提出すると手続き完了です。申請後2ヶ月ほどで結果が出ると思います(療育手帳の手続きと一緒にやってしまいましょう!)。

障害者年金の場合
*国民年金であっても、厚生年金であっても、そろえる書類は全く同じです
(共済年金についてはよくわかりません)
まずは以下の1〜7の必要書類を揃えます。

国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書
診断書
障害の種類(眼、耳、肢体、精神など)によって診断書の種類が異なってくるので注意が必要です。

受診状況等証明書
複数の病院で診断を受けたときに必要です。

病歴・就労状況等申立書
事故前と事故後で生活や仕事にどのような変化があらわれたのかを説明する書類。なるべく詳しく記述しましょう。

相談委任状
本人以外が申請するときに必要です。

念書
「多額の(いくらぐらいかは不明)損害賠償を受けたときには、年金の支給を停止されてもかまいません」とする念書。

状況調書(交通事故以外の場合)あるいは第三者行為事故状況届(交通事故の場合)
必要な書類がそろったら、国民年金の場合は市役所の年金課へ、厚生年金の場合は社会保険事務所へ提出します。申請後2,3ヶ月で結果が出ると思います。