「社会福祉法人」とは

 社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。(名称)第23条 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。

(経営の原則)第24条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。

(要件)第25条 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。

(公益事業及び収益事業)第26条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第57条第2号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。《改正》平12法1112 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

(住所)第27条 社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(登記)第28条 社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。3 登記した事項は、登記所において遅滞なく公告しなければならない。

(準用規定)第29条 民法(明治29年法律第89号)第43条(法人の権利能力)及び第44条(不法行為能力)の規定は、社会福祉法人に準用する。(所轄庁)第30条 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。

1.主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が当該指定都市の区域を超えないもの及び第109条第2項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人指定都市の長
2.主たる事務所が中核市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が当該中核市の区域を越えないもの
中核市の長《改正》平12法111
《改正》平12法1112 社会福祉法人でその行う事業が2以上の都道府県の区域にわたるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。