「働き方改革関連法」の主なポイントについて
2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」の主なポイントは以下です。
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残業時間の上限規制 |
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労働基準法が定める労働時間は1日8時間、週40時間です。これを超えて働かせることは、本来は違法ですが、労使協定(36協定)を結べば延長が認められます |
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労使協定(36協定)の上限は、原則として「月45時間、年間360時間」までとなります。そして繁忙期などで臨時に超える必要がある場合(特別条項締結)でも、「45時間を超えて働かせるのは年に6ヵ月まで、年間上限720時間以内となります |
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上記は休日労働を含めない場合で、含めた場合は「月100時間未満」とし、2〜6ヵ月の平均では「80時間未満」となります |
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この適用は、大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月となります |
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建設業、ドライバー、医師、などは適用を5年間猶予されます(新製品開発は適用除外) |
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2023年から中小企業の残業代の50%割増 |
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残業代は通常の賃金の25%増しですが、月60時間を超える部分は50%増しにすることが労働基準法で定められています。ただし、中小企業診は現在猶予されていますが、2023年4月から適用されるようになります。 |
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年次有給休暇を最低5日は消化させることが、2019年4月から企業に義務付けられます。達成できなければ、働き手1人あたり最大30万円の罰金が企業に課せられます。 |
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この年次有給休暇で気をつけなければならないのが、建設業のいわゆる「日給月給の労働者」です。「日給月給」とは法律用語ではありません。一般に、「労働日数×日当たりの賃金額=月給支給」の形態になっている労働者を一般に称しているケースが多いです。 ただし、「日雇い労働者」には、年次有給休暇はありません。日雇い労働者とは、法律上では、@
日々または1ヵ月に 30日以内の期限を定めて雇用される者 (雇用保険法 42条) 、A
港湾運送事業では,日々または2ヵ月以内の期間を定めて雇用される者 (港湾労働法2条4号) などを日雇労働者と呼んでいます。つまり、労働契約の期限がこのように定まっています |
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同一労働同一賃金と説明義務 |
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パートや契約社員、派遣社員といった非正規社員が4割を占める現状の中で、正社員との不合理な待遇差の是正を求めています。その具体的な待遇差が「ガイドライン」で定められますが、下記は厚労省で2016年に公表したガイドラインです。 この適用は、大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月となります |
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違いを認めない × |
手当 |
通勤手当、出張旅費、食事手当、皆勤手当、作業手当、 深夜・休日手当、単身赴任手当など |
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福利厚生 |
食堂・休憩室・更衣室の利用、慶弔休暇、病気休暇など |
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違いを認める ○ |
基本給 |
職業経験や能力、業績や成果、勤続年数などの差に応じて支給 |
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賞与 |
業績などへの貢献度に応じて支給する場合、貢献度の違いに応じて支給 |
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フレックスタイム制の清算期間 |
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フレックスタイム制の「清算期間」は、従来は最長1カ月でしたが、3カ月に延長されます。ただし、1ヵ月を超す生産期間を超えた期間を定めた場合は、1週間当たりの労働時間が50時間を超えないように定められ、それを超える分は25%の割増賃金が支払われることになりました。施行は2019年4月からです |
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勤務間インターバル制 (努力義務) |
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「勤務間インターバル制」は、仕事を終えてから次に働き始めるまでに、あらかじめ決めた時間を空けさせて、働き手の休息を確保する制度です。不眠不休で働き、過労死にならないようにするためです。施行は2019年4月からの企業の「努力義務」です。 (参考までに、EUでは1993年から11時間の休息が、企業に義務付けられています) |
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高度プロフェッショナル制 |
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裁量労働制の変形的制度であるが、詳細は「省令」で定めるとして不透明な点が多い。 当面は「年収1075万円以上、金融商品の開発・デーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発」などの業務に限定されるようである。ただし、従来の裁量労働制度自体が、利用範囲を拡大されており、今後も一般営業職などに拡大される危惧が指摘されている <詳細解説内容は準備中> |
2018/07/01記