8−1 保険料の被保険者(労働者)負担額の端数処理

【回答】

雇用保険 健康保険の「被保険者負担額」に1円未満の端数が生じた場合には、下記のように「源泉控除する場合」と「現金支払いする場合」で異なります。

  ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではないので、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えはありません。

 

1 被保険者負担額を「源泉控除する場合」

  被保険者負担額の端数が、50銭以下の場合は切り捨て、501厘以上の場合は切り上げとなります。

  事業主が、源泉控除した後の被保険者に実際に支払う賃金支払の時点で端数処理を行うことになります。

  ※  被保険者負担額の端数が501厘以上の場合は、切り上げた形となります。

 

2 被保険者負担額を被保険者が「現金で支払う場合」

  被保険者負担額の端数が、50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。

  この場合、この額そのものについて端数処理を行うことになります。

 

【参考】  通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(抄) (昭和62年法律第42号)

以上 2012/04