以下のような規定があり、この条件を満たすと「施設基準」薬局として認められます。

基準調剤U

  1. 保険調剤に係る医薬品として700品目以上(約1000品目)の医薬品を備蓄していること。
  2. 処方箋の受付回数が1月に600回を超える保険薬局については、特定の医療機関に係るものの割合が70%以下(40%以下)であること。
  3. 緊急時等の開局時間以外の時間における調剤に対応できる体制が整備されていること。(24時間TELにて対応いたします。)他の保険薬局との連携体制が取れていて常時調剤を行える体制を整備していること
  4. 時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な保険薬局の所在地、名称、電話番号等を記載した文書を原則として初回の処方箋受付時に患者またはその家族に交付するとともに、薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
  5. 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行い、在宅患者に対する薬学的管理及び指導が可能な体制を整備していること。(医師の指示により実施可能です。)
  6. 調剤従事者等の資質の向上を図るための研修を実施していること。
  7. 次に掲げる情報を随時提供できる体制にあること。
    1. 一般名
    2. 剤型
    3. 規格
    4. 内服薬の製剤の特徴(腸溶錠、徐放錠など)
    5. 医薬品緊急安全性情報
    6. 医薬品等安全性
  8. Fに掲げる情報の入手手段(連絡方法、連絡先)を薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
  9. 麻薬小売業の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。