京都府勤労者山岳連盟救助隊規約

第1章 総則
第1条 本救助隊を「京都府勤労者山岳連盟救助隊」と呼ぶ。
第2条 隊員は京都府勤労者山岳連盟(以下「府連盟」と呼ぶ)に登録している会の会員で構成し、事務所を府連盟事務所内に置く。
第2章 目的・隊員・活動
第3条 ○ 遭難や事故など緊急時に対して、速やかに救助・捜索活動を行う。
○ 遭難や事故防止にたいする意識を高める活動を行う。
第4条 〈隊員〉
隊員は救助隊に登録した者で、全国連盟「労山新特別基金」に必ず加入しなければならない。
第5条 〈活動〉
隊員は次のような活動を行う。
(1) 救助要請規定に従った救助・捜索活動。
(2) 救助・搬出訓練および技術・装備などの研究。
(3) 遭難や事故防止に対する意識を高める活動。
第3章 隊員の任務
第6条 隊員は遭難および事故時の救助・捜索活動を行うことを任務とし、そのために登山技術の向上と体力を養うことに努める。
第4章 役員および組織
第7条 救助隊には次の役員を置く。
隊 長・・・・1名
副隊長・・・・1名
事務局長・・・1名
事務局員・・・各会から1名
会 計・・・・1名
第8条 救助隊を以下のように編成する。
サポート隊・・・救助・捜索隊をサポートする活動を行う。(物資の運搬、ベースキャンプの設営、搬出路の確保、工作など)
庶 務・・・・・在京本部・現地本部などで、連絡・事務・記録・会計・物資の調達。現地警察署や地元捜索隊などの対応、マスコミへの対応、家族への対応など。
第5章 装備
第9条 必要な装備をそろえると共に、研究・開発に努める。また、装備は連盟事務所内に保管し管理する。
第6章 財政
第10条 救助隊の財政は、府連盟の財政によってまかなう。
第7章 総会
第11条 1年に1回総会を開き、救助隊に関する一切の事を決定する。ただし、決定に対しては常任理事会の承認を得るものとする。
1995年 9月29日制定
2009年 9月 9日改正
2017年12月12日改正



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