京都府勤労者山岳連盟救助隊規約 |
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第1章 | 総則 |
第1条 | 本救助隊を「京都府勤労者山岳連盟救助隊」と呼ぶ。 |
第2条 | 隊員は京都府勤労者山岳連盟(以下「府連盟」と呼ぶ)に登録している会の会員で構成し、事務所を府連盟事務所内に置く。 |
第2章 | 目的・隊員・活動 |
第3条 | ○ 遭難や事故など緊急時に対して、速やかに救助・捜索活動を行う。 ○ 遭難や事故防止にたいする意識を高める活動を行う。 |
第4条 | 〈隊員〉 隊員は救助隊に登録した者で、全国連盟「労山新特別基金」に必ず加入しなければならない。 |
第5条 | 〈活動〉 隊員は次のような活動を行う。 (1) 救助要請規定に従った救助・捜索活動。 (2) 救助・搬出訓練および技術・装備などの研究。 (3) 遭難や事故防止に対する意識を高める活動。 |
第3章 | 隊員の任務 |
第6条 | 隊員は遭難および事故時の救助・捜索活動を行うことを任務とし、そのために登山技術の向上と体力を養うことに努める。 |
第4章 | 役員および組織 |
第7条 | 救助隊には次の役員を置く。 隊 長・・・・1名 副隊長・・・・1名 事務局長・・・1名 事務局員・・・各会から1名 会 計・・・・1名 |
第8条 | 救助隊を以下のように編成する。 サポート隊・・・救助・捜索隊をサポートする活動を行う。(物資の運搬、ベースキャンプの設営、搬出路の確保、工作など) 庶 務・・・・・在京本部・現地本部などで、連絡・事務・記録・会計・物資の調達。現地警察署や地元捜索隊などの対応、マスコミへの対応、家族への対応など。 |
第5章 | 装備 |
第9条 | 必要な装備をそろえると共に、研究・開発に努める。また、装備は連盟事務所内に保管し管理する。 |
第6章 | 財政 |
第10条 | 救助隊の財政は、府連盟の財政によってまかなう。 |
第7章 | 総会 |
第11条 | 1年に1回総会を開き、救助隊に関する一切の事を決定する。ただし、決定に対しては常任理事会の承認を得るものとする。 |
1995年 9月29日制定 2009年 9月 9日改正 2017年12月12日改正 |