京都府勤労者山岳連盟 遭難捜索救助ガイドライン |
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1.基本対応 | |
(1) | 京都府連盟の会員、京都府連盟に加入していない会員外の者(以下、「京都府連盟に加入していない会員外の者」を「会員外の者」と言う)を問わず当ガイドラインを適応する。 |
(2) | 救助活動は遭難対策本部長の指揮下で行う。 |
(3) | 遭難対策本部長は京都府連盟常任理事会の理事長、副理事長、事務局長の三役の中から選任する。 (以下,「京都府連盟常任理事会の理事長、副理事長、事務局長」を「三役」と言う) |
(4) | 救助費用 救助費用は遭難者、又は、遭難者の家族が請求された金額を負担する。 |
(5) | 装備使用 救助活動に使用した救助隊および個人の装備は、指示のあったものについては、遭難者、又は、遭難者の家族が、新品かそれに相当する金額を持って返却する。 |
(6) | 救助活動 救助活動が困難な場合(遭難現場が不明、危険な場所、二次遭難の危険があるなど)は救助活動を中止する場合がある。 |
(7) | 救助活動開始 遭難者、又は、遭難者の家族が上記(2)(3)(4)(5)(6)を承認してから救助活動を開始する。 |
2.山岳会企画山行、山岳会個人山行、会員外の者の山行の事故 |
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(1) | 山岳会企画山行、山岳会個人山行の事故 遭難者、遭難パーティー、遭難者の家族、遭難者の知人等(以下、「遭難者、遭難パーティー、遭難者の家族、遭難者の知人等」を「遭難関係者」と言う)から山岳会に救助要請が入ったら、まずは当該山岳会内で救助体制を取ると共に三役に連絡を入れる。 |
(2) | 三役は当該山岳会の対応を待つ。 |
(3) | 当該山岳会だけで救助体制を取る場合も相談があれば京都府連盟としてアドバイスを行う。 |
(4) | 当該山岳会内だけで救助活動が行えない場合は当該山岳会の代表が三役に救助要請を行う。 |
(5) | 会員外の者の山行の事故 山岳会員に救助要請が入ったら山岳会員は三役に救助要請を行う。 |
3.京都府連盟委員会等企画山行の事故(以下、「京都府連盟」を「連盟」と言う) |
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(1) | 遭難関係者から留守本部に救助要請が入ったら留守本部は三役に救助要請を行う。 |
4.関係個所との連携と情報共有 |
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(1) | 連盟は状況に応じて事故関係者の了解の元に所轄警察署、消防署、及び、府岳連、レスキュー比良に第一報を入れる。以降、所轄警察署、消防署、及び、府岳連、レスキュー比良と連携し情報共有に務める。 |
5.救助要請後の三役会議 |
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(1) | 救助要請を受けた三役は三役会議を開催し遭難対策本部設置有無を決定する。 |
6.関係者の連盟事務所への招集と救助隊 |
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(1) | 遭難対策本部設置を決めた場合、三役は常任理事、及び、救助隊事務局を招集する。招集を受けた救助隊長は救助隊員に連盟事務所に集合を指示する。 |
(2) | 三役は当該山岳会代表、必要と認める人員を招致する。 |
(3) | 三役は状況に応じて、遭難関係者も招致する。 |
7.常任理事会と遭難対策本部 |
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(1) | 常任理事会を開催し、遭難対策本部設置を確認して事後の対応を遭難対策本部で協議する。常任理事会の成立は「京都府勤労者山岳連盟規約第4章第9条3」による。 |
(2) | 遭難対策本部は常任理事、救助隊事務局、当該山岳会代表、必要と認める人員によって構成する。 |
8.遭難対策本部長と救助活動 |
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(1) | 遭難対策本部長は救助活動に必要な体制を構築し人員配置を行い救助活動を開始する。 |
(2) | 救助隊は遭難対策本部長の指揮下で対応を協議し現地救助活動に出動する。 |
(3) | 救助要請を行った当該山岳会、当該連盟委員会等は遭難対策本部長の指揮下で救助活動を行う。 |
9.三役が不在の場合 |
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(1) | 教育遭難対策委員長、救助隊長が三役の責を代行する。 |
10.遭難対策本部 組織図 | |
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2017年12月12日 制定 |
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参考 | 労山基金Q&A A18 |
○ | 出動の実費、消耗品の補てん費用 |
(1) | 救助・捜索に要したヘリコプターのチャーター料金(民間) |
(2) | 地元山岳遭難防止対策協会(遭対協)などから請求のあった出動費用(民間) |
(3) | 当該会を含め労山の救助・捜索隊出動に要した実費(交通費・食費など) |
(4) | 他パーティーから拝借した装備が損傷し、弁済したザイルなどの消耗品。 労山救助隊の出動で損傷した装備の補てん費用。ただし、事故の当該パーティーの装備の損傷は、対象外。 |
(5) | 救助捜索費用として認められないのは、ほかに遺体の搬送費用、事故者家族の駆けつけ費用(注)がある。 (注)細則−9 [救援者費用]では、遭難者の安否確認や身柄の保護のために、当該団体が現地に要員を派遣する必要が生じた場合、交通費の実費について10万円を限度として交付する制度を設けている。但し、救助捜索費を申請する場合は、この救援者費用は交付対象から除外される |
○ | 救助隊の日当 |
(1) | 地元遭対協から請求があった日当。 |
(2) | 労山地方連盟救助隊の日当。 交付対象は、当該会の代表者が出動を要請して、救助隊から請求のあった費用。費用の算出は、これまでの交付実績をふまえ、夏季10000円、冬季15000円を上限とします。 |
(3) | 当該会の救助隊員は地方連盟に救助隊員として登録したものに限ります。 |
京都府勤労者山岳連盟規約第4章第9条3 |
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3. | 「常任理事会」 常任理事会は総会から次期総会までの執行機関で理事長、副理事長、事務局長、常任理事で構成され理事会で選任される。 (注:「常任理事会」の成立、議決についは、規約第4章第9条2「理事会」のように明記されていない) |