土地分筆登記 |
自分の所有地の一部を他人に売買したい、相続に際し兄弟で分けたいなど
いろいろな理由がありますが、土地分筆登記とは1筆の土地を分割して複数の
土地とする登記です。
土地の分筆をするときは隣接地所有者全員の立会い確認と測量が必要と
なります。
以前は分割後の土地のうち1筆については便宜上、差引き計算する方法(残地
求積)がありましたが、平成17年の不動産登記改正により原則分筆後の全ての
土地について求積方法を明らかにしなければならないとされました。
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土地地積更正登記 |
登記簿に記載されている面積と実測した面積は必ずしも一致しません。原因は
いろいろと考えられますが登記簿に記載されている面積(地積)そのものが最初から
誤りであったことが地積更正登記の要件となります。なので分筆登記を誤った場合や
境界石を移動してしまった等は地積更正登記ではありません。
土地の地積更正をするときは隣接地所有者全員の立会い確認と境界確定測量が
必要です。注意しなければならないのは申請人本人が隣接する数筆の土地を所有
している場合で、この場合さらに先の隣接地所有者の立会確認が必要になる場合
もありますので日頃からご近所さんとは仲良くしておきましょう。
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土地地目変更登記
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土地の現況または利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目に
なったため登記記録の地目を現況の地目に変更する登記です。
例えば
○農地(田または畑)であった土地に住宅を新築した。 (田または畑→宅地)
○農地(田または畑)であった土地を駐車場にした。 (田または畑→雑種地)
○住宅を取り壊して駐車場にした。 (宅地→雑種地)
○住宅を取り壊して農地(田または畑)にした。(宅地→田または畑)
○山林の内の一部を造成工事をして住宅を建てた。
(この場合は分筆も必要です。(土地一部地目変更・分筆登記))
※ 農地を農地以外に地目変更登記申請する場合は、原則として農地法の許可書等
の添付が必要となります。また宅地などから農地(田または畑)への地目変更は
可能ですが、再び農地以外の地目に変更するのが困難な地域もあるので注意が
必要です。
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