建物表題登記 (建物表示登記)
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住宅を新築したときなどにまず最初にしなければならない登記です。
この登記をすることによって初めて登記記録の表題部が創られます。
また未登記のまま何年も経ってしまった建物もこの登記をします。
完成後一定期間内に登記をすると自己用の住宅であれば登録免許税率
を軽減する手続きが出来ます。(軽減されるための条件はあります)。
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建物表題部変更登記 (建物表示変更登記)
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登記されている建物の登記記録の表題部に変更が生じた場合に、これを現況に
合わせるためにする登記です。
登記記録の表題部に変更が生じる場合として例えば、
○建物の増築・一部取り壊し
○建物の種類を店舗から居宅にした
○屋根材をスレートから瓦にした
○附属建物の新築・取り壊し
○附属建物の増築・一部取り壊し
○建物の敷地の地番が分筆または合筆により変更した
など、まだまだあります。
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建物滅失登記
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建物が取り壊し,焼失等によって滅失した場合、その建物の登記記録の表題部を抹消
して登記記録を閉鎖するためにする登記です。
建物滅失登記は簡単に考えられがちですが、その建物の所有権や抵当権等も表題部と
ともに除去される手続きなので慎重な調査が必要な登記です。
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区分建物表題登記
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1棟の建物の中で、構造上区分され、その部分のみで独立して住居、店舗、事務所等と
しての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、それぞれの所有権の
目的とすることができる。(建物の区分所有等に関する法律1条)
○分譲マンション
○2世帯住宅で1階と2階が利用上構造上独立している場合も区分申請可能
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